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東工学園同窓会会則


目次

第1章 総   則

第2章 会   員

第3章 役   員

第4章 総   会

第5章 役 員 会

第6章 専門委員会

第7章 事 務 局

第8章 支   部

第9章 資産および会計

第10章 付   則


東工学園同窓会会則(平成9年7月20日)

第1章 総   則

第1条 本会は東工学園同窓会と称する。

第2条 本会は本部を東京都目黒区駒場1−35−32日本工業大学
     駒場高等学校内に置き,必要に応じて支部を設く。

第3条 本会は,会員相互の親睦をはかると共に工業技術の振興に
     貢献し,かつ母校の発展に寄与することを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行なう。

1. 会誌.名簿,その他図書印刷物の刊行。
2. 講演,講習, 見学,研究会等の開催。
3. 会員のために必要な事項の調査研究。
4. 母校に意見を述ベ, また相談に応ずること。
5. その他必要事項。

第2章 会   員

第5条 本会の会員は次の通りとする。

1. 正会員:日本工業大学駒場高等学校の出身者。
2. 特別会員:日本工業大学駒場高等学校の
   教職員ならびに,かつて在職したもの。
3. 準会員:かつて在学したもので幹事2名以上の推薦を
受けたもの。
4. 賛助会員:本会の趣旨に賛同し,本会を援助するため
所定の会費を納入したもので,幹事会の推せんしたもの。

第3章 役   員

第6条 本会に次の役員を置く。

会長1名.副会長4名,会計監事2名.幹事長1名.副幹事長2名,常任幹事各期若干名,幹事各クラス若干名,運営委員10〜15名,事務局長1名

第7条 役員は正会員の中から. それぞれ次の方法のよリ選任し.
     総会の承認を求める。

1. 会長は幹事会に於て選出する。
2. 幹事長・副幹事長は常任幹事の互選による。
3. 会計監事は幹事会で選出する。
4. 常任幹事は当該期の幹事の互選による。
5. 副会長・運営委員・事務局長は会長これを指名し
   常任幹事会の承認による。
6. 幹事は当該クラスの中から選出する。

第8条 役員の任期は2年とし,会計幹事は1年とする。
     但し留任を妨げない。役員の任期が終了しても後任者の
     就任するまでは,前任者はその職務を行なうものとする。
     補欠選任された役員の任期は前任者の残留期間とする。

第9条 役員の職務内容は次の通りとする。

1. 会長    は本会の会務を総理し,本会を代表する。
2. 副会長   は会長を補佐し,会長事故あるときは,
           その職務を代行する。
3. 会計監事 は本会の会計及び財務を監査する。
4. 幹事長   は会長の諮問に応じ、常任理事会を主宰する。
5. 副幹事長 は幹事長を補佐し,幹事長事故あるときは,
          その職務を代行する。
6. 常任幹事 は,各期を代表し.本会運営上の諸問題を
          審議決定する。
7. 幹事    は各クラスを代表し,必要事項を審議する。
8. 運営委員 は,会務を執行する。
9. 事務局長 は,事務局を統括する。

第10条 本会に顧間・相談役若干名を置くことができる。
      顧間・相談役は,会長が委嘱する。但し相談役の委嘱期間は
      会長の任期に準ずる。

第4章 総   会

第11条 総会を分けて,定時総会と臨時総会とし,定時総会は
      毎年1回会長が招集する。臨時総会は常任幹事会の要請に
      よって,必要と認めるとき,及び正会員200名以上の要求が
      あったとき会長が招集する。総会には次の事項を討議する。

1. 事業報告ならびに計画
2. 決 算
3. 予 算
4. 役員の選出
5. 会則の変更
6. その他,常任幹事会に於て必要と認めた事項

第12条 総会の招集は会員に対し,少なくとも5日前までに,
      会議の目的・日時及び場所を示した召集の通知を
      するものとする。議決は出席正会員の多数決による。

第13条 総会の議事は議長がこれを運営する。議長は会長があたり,
      もしくは会長がこれを任命し,議事録は議長及び出席正会員
      2名以上著名し,かつこれを本会に保管する。

第5章 役 員 会

第14条 役員会は次の通りとし,会長が招集する。

1. 常任幹事会  年2回以上
2. 幹 事 会   年1回以上
3. 運営委員会

第15条

1. 常任幹事会は, 第3章第6条に規定した常任幹事を
   もって構成し,本会運営上の諸間題を審議決定する。
   常任幹事会の議長は幹事長があたり,その議決は
   多数決による。
2. 幹事会は第3章第6条に規定した幹事をもって構成し,
   必要事項を審議する。幹事会の議長は,幹事長が
   あたる。

第16条 運営委員会は運営委員をもって構成し,
      第9条により職務を執行する。

第6章 専門委員会

第17条 第1章第4条に規定する事業を行なうため,
      必要に応じ専門委員会を設けることができる。

第18条 専門委員会は,委嘱を受けた事項について審議し,
      その結果を会長に報告する,

第19条 専門委員会の運営および組織については別に定める。

第7章 事 務 局

第20条 本会は事務を処理するため事務局を置く。
      事務局に関する規定は別に定める。

第8章 支   部

第21条 支部規定は,本会則に基本を置く限り当該支部に一任する。
      支部長は,就任と同時に常任幹事となる。

第9章 資産および会計

第22条 本会の経費は,会費・基本財産または事業から生ずる
      収入で支弁する。

第23条 本会の会費は次の通りとする。

通常会費:在学中月額900円也を納付する。
賛助会費:1口年額1千円也,ただし1口以上とする。
維持会費:必要に応じ正会員より徴収する。

第24条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。

第25条 会長は毎年度終了後2ケ月以内に次の書類を作成し,
      会計監査を受け,これを本部に備えなければならない。

1.財産目録  2.貸借対照表  3.収支決算書 4.事業報告書

第26条 会計監事は,前条の書類を受理したときは,遅滞なく監査し,
      その結果を定時総会に報告しなければならない。

第27条 会計に関する規定は別に定める。

第10章 付   則

1. 本会の体面を汚したものは,総会または議事会の
   決議により会員の資格を失う。
2. 本則に定めなき事項は,常任幹事会の決議に
   より之を定める。
3. この規則は、平成20年4月1日付にて改正・施工する


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